取扱業務と報酬

さなだ行政書士事務所では以下の業務を取扱っております。
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入管、ビザ申請、ビザ更新手続きの業務紹介

当事務所では入管業務やビザ取得、ビザ更新、特定技能実習生の就労ビザなど、入管在留手続き代行に特化しております。

入管業務専門の行政書士が対応いたします。

就労系ビザ(work visa)と主な在留資格の種類

外国人が日本に在留し、活動することができる身分や地位を類型化したものを在留資格といい、外国人が日本に在留するためには何らかの在留資格を取得する必要があります。

そしてそのうち、就労が認められる在留資格のことを就労ビザと呼んでいます。

在留資格は29種類あり、日本で外国人を雇用する際に取得する場合ほとんどが次の在留資格です。

  • 技術(理工系・IT技術者)・人文知識・国際業務(外国語教師・通訳・デザイナーなど)
  • 技能(外国料理の調理師・ソムリエ・パイロット・トレーナーなど)
  • 起業内転勤(同一企業の日本の支店・本店に勤務する者)
  • 経営・管理(会社社長・役員・経営者・管理者など)
  • 特定技能(介護・電気・建設・造船・外食など)
  • 特定活動

この各就労ビザでは、指定の職種の範囲内で定められた在留期間内の就労が認められています。

この期間を越えて日本に引き続き在留したい場合には、管轄の出入国在留管理局にビザの延長申請を行い、許可されれば引き続き日本に在留することができます。

外国人が日本で就労するためには、就労が認められている在留資格のいずれかに該当する就労ビザを取得しなければなりません。

また、外国人を雇用したい日本の企業がスポンサーとなって、海外の外国人を日本に呼び寄せ自社で就労させるというケースもあります。

配偶者系ビザ(spouse or child visa)の必要条件とは

正式名称を在留資格「日本人の配偶者等」といい、日本在住でも海外在住でもどちらでも申請可能です。

配偶者ビザはイメージしやすいかと思います。

配偶者ビザの必要条件として、

  • 法的な婚姻関係が成立していること(夫婦の一方どちらかの国の成立でも可)
  • 実態を伴う夫婦関係があり、日本でその関係を継続すること
  • 夫婦生活を継続する上での経済的基盤整っていること(収入が安定しており、預貯金等がある)

配偶者ビザの種類として

  • 日本人の配偶者ビザ
  • 永住者の配偶者ビザ
  • 定住者の配偶者ビザ
  • 家族滞在ビザ

以上4種類で、これを取得しなければオーバーステイ(不法残留罪)によって、最高懲役3年の刑に科されるおそれがあり、さらに母国へ強制送還され当分日本へ入国できなくなります。

料金設定(税込み)

  就労系ビザ    ¥88,000~  
配偶者ビザ¥88,000~
永住者ビザ¥95,000~
家族滞在ビザ¥50,000~
在留期間更新¥18,000
  建設キャリアアップシステム登録(事業者)  ¥25,000
建設キャリアアップシステム(技能者)  1名あたり¥8,000  
建設業特定技能受入認定¥72,000
資格外活動許可¥12,000
入国許可¥12,000