就労ビザの取得方法と企業側の手続きや困りごと
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外国人採用の手続きと就労ビザの取得方法
コロナも落着き、外国人の雇用が日本で増える中、日本の労働市場の一部として重要な役割を果たしています。
しかし、外国人が日本で働くためには、適切な就労ビザを取得することが必要です。今回は、外国人の雇用と就労ビザ取得に関するポイントを解説します。
就労ビザの種類
外国人が日本で働くためには、就労ビザが必要です。
就労ビザにはいくつかの種類があり、16種類の在留資格を就労ビザといい、技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能実習、学術研究、文化活動、宗教活動など、目的に応じて適切なビザを選ぶ必要があります。
もっともポピュラーなものは技術・人文知識・国際業務のことで、就労ビザと呼ばれるときはこれを指すのが一般的とされています。
企業は、外国人労働者が就労ビザの条件に適合していることを確認する必要があります。
就労ビザの取得の手続き
外国人労働者が就労ビザを取得するためには、まず雇用者と雇用契約を結びます。
次に、企業は「在留資格認定証明書交付申請」を行い、外国人労働者がその証明書を受け取ります。
証明書を持った外国人労働者は、自国の日本大使館・領事館で就労ビザの申請を行い、申請手続きが完了すれば、外国人労働者は日本に入国し、雇用を開始できます。
就労ビザは期限があり、更新や延長が必要です。外国人労働者が引き続き日本で働く場合、期限が切れる前に在留期間更新申請を行う必要があります。
また、雇用状況や在留資格に変更がある場合も、適切な手続きを行うことが求められます。
企業は、外国人労働者の就労ビザ取得をサポートするだけでなく、労働条件や待遇についても適切に対応する必要があります。
労働基準法や労働契約法を遵守し、外国人労働者に対して公平な待遇を提供しなければなりません。また、外国人労働者の言語や文化的な違いに配慮し、適切なサポートを提供することも重要です。
外国人労働者も、日本で働く際には、労働者としての権利と義務を理解し、遵守する必要があります。労働基準法や労働契約法に基づく権利を享受し、また税金や社会保険料の支払いなど、義務を果たさなければなりません。
外国人労働者の雇用は、日本の労働市場の活性化に寄与しています。多様な文化やスキルを持つ外国人労働者の活用により、企業の競争力向上やイノベーションの促進が期待されることでしょう。
「ビザ」と「在留資格の違い」とはなに?
ビザと在留資格は、外国人が日本で滞在・働くために必要な許可ですが、その目的や取得手続きに違いがあります。以下に、ビザと在留資格の違いについて具体的に説明します。
ビザは、外国人が日本に入国する際に必要な許可であり、外国人のパスポートに貼付されるスタンプまたはシールのあれです。
ビザは、日本の大使館・領事館が発行し、外国人が自国から日本への渡航を許可されることを示します。ビザには、滞在目的や期間に応じていくつかの種類があり、観光、留学、就労などがあります。
在留資格は、日本での滞在・活動の目的や期間を示す許可で、外国人が日本で働くために必要な資格です。
在留資格は、日本の入国管理局が発行するもので、外国人が日本でどのような活動が許可されているかを明示しています。在留資格には、上記の説明にあるように専門職、特定技能、技能実習、学術研究、文化活動など、さまざまなで、全部で16種類に分けられています。
ビザと在留資格の違いは以下のようにまとめられます。
- 発行機関:ビザは日本の大使館・領事館が発行し、在留資格は入国管理局が発行します。
- 目的:ビザは外国人が日本に入国する許可を示し、在留資格は日本での滞在・活動の目的や期間を示します。
- 手続きの順序:外国人労働者が日本で働く場合、まず在留資格認定証明書を取得し、その後、就労ビザを申請・取得します。
ビザは外国人が日本に入国するための許可であり、在留資格は日本での滞在・活動の目的や期間を示す許可です。
外国人労働者が日本で働くためには、まず在留資格認定証明書を取得し、その後に就労ビザを申請・取得する必要があります。これらの手続きを適切に行い、日本での滞在・活動が法令に基づいて行わなければなりません。
また、外国人が日本で働く場合、在留資格の変更や更新が必要になることがあります。
例えば、雇用契約の更新や職種の変更などがある場合、適切な手続きを行い、新たな在留資格認定証明書を取得し、必要に応じてビザも更新することが求められます。
これらの手続きは、外国人労働者だけでなく、企業にとっても重要です。企業は、外国人労働者の在留資格やビザの取得をサポートし、適切な書類の準備や申請手続きを行うことが求められます。
そのサポートがあり、外国人労働者は適切な手続きで日本で働くことができ、法令に遵守した滞在・活動が実現できます。
在留資格認定証明書の発行申請や注意点
在留資格認定証明書とは、外国人が日本で就労するために必要な手続きの一つで、日本の入国管理局が発行する証明書です。
この証明書は、外国人労働者が日本で働く資格を持っていることを証明し、就労ビザの申請に必要となります。具体的な手続きについて説明します。
外国人労働者が在留資格認定証明書を取得するためには、まず日本の雇用者と雇用契約を結ぶ必要があります。雇用契約は、労働条件や雇用期間などを明記した書類で、双方の合意に基づいて締結されます。
雇用契約が締結されたら、雇用者は入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
申請には、外国人労働者のパスポートのコピー、雇用契約書、雇用者の事業内容を証明する書類(例:会社概要、事業許可書)などが必要です。※令和5年4月現在、オンラインによる申請も可能となっております。
入国管理局が申請内容を審査し、問題がなければ外国人労働者に在留資格認定証明書が発行されます。審査には通常1~3か月程度かかりますが、状況によってはそれ以上の期間がかかることもあります。
外国人労働者は、在留資格認定証明書を受け取った後、自国の日本大使館・領事館で就労ビザの申請を行います。申請には、パスポート、在留資格認定証明書、ビザ申請書などが必要です。ビザが発行されれば、外国人労働者は日本に入国し、雇用を開始できます。
在留資格認定証明書取得の手続きは、外国人労働者にとって重要なプロセスです。雇用者は、適切なサポートを提供し、外国人労働者がスムーズに手続きを進められるよう助けることが求められます。
特に、書類の準備や申請手続きにおいて、言語や文化の違いを考慮し、適切な指導やアドバイスが重要です。
在留資格認定証明書には有効期限があり、通常は3か月です。この期間内に就労ビザの申請を行い、日本に入国する必要があります。
もし有効期限内に手続きが完了しない場合は、再度在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
外国人労働者が日本で働く期間が延長される場合や、就労内容が変更される場合は、適切な手続きが必要です。在留期間の更新や在留資格の変更申請を行い、新たな在留資格認定証明書や就労ビザを取得しなければなりません。
在留資格認定証明書は、外国人労働者が日本で働くための重要な手続きの一つです。企業側は、外国人労働者の在留資格認定証明書取得をサポートし、適切な書類の準備や申請手続きを行うことが責務です。
外国人労働者は、適切な手続きを経て日本で働き、また、在留資格の変更や更新も忘れずに行い、適法な在留状態を維持しましょう。
就労ビザの取得要件と手続きの流れ
就労ビザの取得要件は、ビザの種類や在留資格によって異なりますが、一般的な要件についてざっくり説明します。
上記より重複しますが、就労ビザを申請するためには、まず在留資格認定証明書が必要です。
これは、日本の入国管理局が発行する証明書で、外国人労働者が日本で働く資格を持っていることを証明します。
外国人労働者は、日本のと雇企業側と雇用契約を結ぶ必要があります。雇用契約は、労働条件や雇用期間などを明記した書類で、双方の合意に基づいて締結されます。
ビザの種類によっては、特定の資格や経験を証明する書類が必要で、例えば、技術・人文・国際業務ビザでは、学歴や職歴を証明する書類が求められるのが一般的です。
外国人労働者は、自国の日本大使館・領事館で就労ビザの申請を行います。申請には、パスポート、在留資格認定証明書、ビザ申請書などが必要です。
日本大使館・領事館は、申請書類を受け取った後、本人確認や書類審査を行います。問題がなければ、就労ビザが発行されます。
上記の要件は一般的なものであり、ビザの種類によっては追加の要件があることがあります。また、申請書類や手続きの詳細は、申請者の国籍や在留資格によってさまざまです。
就労ビザの取得要件については、事前に自国の日本大使館・領事館や入国管理局のウェブサイトで確認するか、国際業務に特化した行政書に依頼することをおすすめします。
就労ビザの取得までにかかる期間
就労ビザの取得までにかかる期間は、申請手続きや審査状況によって異なりますが、一般的には以下のようになります。
まず、企業側が外国人労働者のために在留資格認定証明書の申請を行います。
この手続きには、通常1-2か月程度の期間がかかることが一般的です。当然、書類の不備や審査状況によっては、この期間が長くなることがあります。
在留資格認定証明書が交付されたら、外国人労働者は自国の日本大使館・領事館で就労ビザの申請を行います。ビザ申請から発行までの期間は、通常1-4週間程度です。
合計して、就労ビザの取得までにかかる期間は、通常2-3か月程度と見積もられます。
ただし、これはあくまで目安であり、申請手続きや審査状況によっては、期間が短くなったり長くなったりすることがあります。また、繁忙期や休日によっても審査期間が長くなる場合があるため、余裕をもって手続きを行いましょう。
やはり企業と外国人労働者が密に連携し、適切な書類の準備や申請手続きを行うことが、スムーズなビザ取得につながります。
就労ビザの取得における書類の不備等
書類の不備は、申請手続きにおいて提出する書類に誤りや不足がある状態を指します。書類の不備があると、ビザ申請や在留資格認定証明書の申請が遅れたり、審査が通らなかったりすることは当然あります。以下に、典型的な書類の不備の例を挙げます。
申請書類に必要事項が記入されていない場合や、誤った情報が記載されている場合があります。
例えば、名前や生年月日、住所などの個人情報の記載ミスや、申請理由や滞在期間の誤記が考えられます。
申請に必要な書類が全て揃っていない場合もよくあります。
例えば、雇用契約書、在留資格認定証明書、学歴証明書、職歴証明書など、提出が必要な書類のいずれかが欠けている状態です。
提出された証明書類が不正確である場合や、有効期限が切れている例もあります。
学歴証明書や職歴証明書において、学校名や企業名、在籍期間などの情報が正確でない場合が考えられます。
書類の不備を避けるためには、申請者自身が注意深く書類をチェックし、必要書類が揃っているか確認することが重要です。
また、企業との連携を密に行い、必要書類の準備や申請手続きをサポートし合うことで書類の不備がない状態で申請を行うことで、スムーズな審査が期待できます。
●在留許可申請の手続きが全く分からなかったが、手続きをお願いして本当によかった。必要な書類や書き方もマスターできて不安が一切なくなった!
●外国人を自社で雇用したいのだが手続きをどうやって進めていいか分からず、途方に暮れていたが相談してよかった。相談するまでは不安であったが無事入国出来てよかった!
●帰化申請についてまったく知識がなかったが、思い切って相談してよかった。細かい書類の作成の仕方や様々な不安を取り除いてくれて本当に助かった。法務局から無事許可の連絡があり、これから日本人として責任をもってがんばっていきたい!
●外国人との結婚を考えている中でどうしたらいいのか分からず、配偶者ビザを取得できるか毎日が不安だったが相談して本当に正解だった。今後も更新手続きなどをお願いしたい!
その1:対応がスムーズかつ早い!
大手の事務所では、スタッフが多いゆえに業務拡大によりお客様一人一人に費やす時間がどうしても少なくなりがちです。お忙しいからですね…
当事務所ではお客様を不安にさせないことが念頭にありますので、とにかく早い対応を心がけ、安心していただいております。
その2:ゆっくりじっくりヒアリングできる!
大手の事務所は上記でもふれましたとおり、たくさんの業務を抱えているゆえ多忙でなかなかゆっくりお話を聞いてもらえないことがよくあります。
当事務所ではお客様のお話をしっかり傾聴し、お時間の許されます限りじっくり時間をかけます。次のステップに進む意思ができるまで応じます。
要件だけ聞いて、「はい、次」みたいなことはございません。
その3:着手金はいただいておりません
多くの法律関係の事務所では、着手金といって業務を開始する前に支払う一定の前金を支払わなければ手続きをしてくれない事務所がありますが、当事務所では業務完了後、こちらが請求書を発行したあとに報酬をいただくこととしていますので、業務着手前にお金が発生することはありません。
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世間一般で言われるビザと、入管法で規制されているビザ(査証)は一緒ですか?
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世間一般のビザは日本に入国する時、日本に滞在・在留できる資格をいうのですが、入管法にビザ(査証)は、外国人が来日に先立ち自国の大使館等において自身のパスポートを提示し、入国の申請をし日本の外務省によって「日本への入国は差し支えない」と判断されると、証明書として文書が交付されビザ(査証)がパスポートに貼付されます。
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会社員なので平日休みはありません。申請の際には自分も出入国在留管理局へ行かなければなりませんか?
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原則お客様には出入局在留管理局へは行っていただく必要はありません。まれに一定の申請や特殊な場合は私と一緒に行っていただく場合もございます。
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会社のひとや近所に相談していることを知られたくない。相談も内容を他人に聞かれたくない。
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当事務所ではプライバシー保護のため、他のご依頼者の方と顔を合わせることがないよう、時間を細かく調整してご来所いただいております。受任後のお客様との連絡についても携帯電話のご連絡、メールの使用にしかた、郵便物の送付先などもご相談に応じます。
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相談をお願いすると必ず依頼をしなくてはいけないのですか?
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全くそんなことはありません。相談だけで問題解決した方や、安心してくださる方はたくさんいらっしゃいます。じっくり今のお悩みや問題点、今後の方向性をじっくりお聞かせいただいた後にご検討していただければ幸いでございます。
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