日本にいる外国人が家族を呼び寄せる方法と手続き

家族滞在ビザの申請の要件と資格外活動について 家族滞在ビザ

日本で生活する外国人にとって、家族を日本に招く手続きは大変重要です。この記事では、家族滞在ビザの取得方法、申請手続き、許可要件、および在留資格に関する情報を提供します。

家族を日本に招く場合、「家族滞在ビザ」という在留資格が必要です。家族滞在ビザがあれば、母国から家族を呼び寄せて日本で一緒に1年以上暮らすことが可能になります。

※両親はこの家族滞在ビザの対象ではありません。

家族滞在ビザの取得の要件とは

就労ビザの取得までの流れについてはこちら

❶法律上、扶養者と有効な家族関係を有している

配偶者の場合は、配偶者関係を証明するため、結婚証明書が必要です。

子供の場合は、親子関係を証明するため、出生証明書が必要です。ともに公的な書類でなければいけません。

❷経済的に安定が求められている

配偶者同様、申請者が子供を養えるだけの収入があることを証明する書類が必要です。明確な基準はありません(住んでいる地域の物価状況、同居人数などによりけりだが、就労ビザで扶養者が働いている場合は、18万円以上)

また配偶者に関しては、扶養者との同居が求められます。そして配偶者は経済的に自立しておらず、扶養者の経済的状況に依存していることも要件となっています。

子供の場合は、扶養者の看護養育を受けているということが求められます。

母国にいる子への送金はどうしていたのか、子との交流はあったかなかったのか、なぜ今になって子を日本に呼び寄せて暮らす必要があるのか、など詳細を申請時に説明すると良いかと思います。

❸日本に滞在する目的が就労ではないこと

家族滞在ビザで就労を希望する場合は、「資格外活動許可」を申請することが必要です。この範囲内であればアルバイト・パートであっても日本で働くことは可能です。

❹住居を確保すること

配偶者ビザと同様、適切な住居を提供できることを証明する必要があります。つまり、配偶者や子供以外にも同居したい人がいた場合に、今まで住んでいたワンルームマンション等では許可が下りない、ということにもなります。

資格外活動許可を申請する場合や要件

資格外活動許可を申請する場合は、最寄りの入国管理局に申請書を提出し、許可を受ける必要があります。許可が下りれば、在留カードに就労条件が記載され、就労が可能になります。

家族滞在ビザで就労を希望する場合は、まず自分のビザと就労制限を確認し、それから「資格外活動許可」を申請します。

現在持っているビザ(在留資格)で認められている活動以外で収入を得る場合にこの「資格外活動許可」が必要になります。

通常、日本で滞在する外国人は、自分の在留資格に沿った活動のみを行うことができますが、資格外活動許可を取得することで、一定の条件下で他の活動にも従事できるようになります。

資格外活動許可は、主に学生や家族滞在ビザを持つ外国人が対象となります。

資格外活動許可の申請書類や条件

資格外活動許可の申請には以下の手続きが必要です。

・資格外活動許可申請書

・雇用契約書などの仕事の従事を明らかにする書類

・身分証明書

・パスポートまたは在留資格認定証明書

資格外活動許可で認められる就労には通常、以下の制限があります。

・留学中の学費等を補う目的でアルバイトを行う活動については、週28時間以内の勤務であれば認められます。家族滞在であってもこの時間内であれば単純労働として認められます。(風営法関連は禁止)

注意すべき点として、資格外活動許可は一時的な許可であり、在留資格の更新や変更の際には再度申請が必要です。

また、資格外活動許可を得た場合でも、在留資格に基づく主たる活動(例:学業)を継続することが求められます。

主たる活動が滞ることがあれば、資格外活動許可が取り消される可能性があるので注意が必要です。

資格外活動許可が取り消される場合

許可条件違反:
資格外活動許可には一定の条件があります。例えば、週に28時間以内の労働時間が設定されています。これらの条件を破った場合。

活動違反:
与えられた在留資格についての活動を行っていない場合。

違法行為や犯罪行為:
許可を受けた者が、違法行為や犯罪行為に関与した場合。

その他資格外活動許可を与えておくことが適当でないと判断された場合。

これらの場合には、資格外活動許可が取り消されるだけでなく、在留資格も取り消される可能性があります。そのため、資格外活動許可を受けた者は、許可条件を遵守し、適切な行動を心がけることが重要です。

配偶者ビザ取得の注意点と不許可になる理由

国際結婚が増える中、配偶者ビザの取得は多くの夫婦にとって重要なものとなっています。

しかし、手続きを進める上での注意点や、ビザが不許可になる理由を把握していないと、スムーズにビザが取得できない場合があります。

上記にもあるように配偶者ビザ取得には、さまざまな書類が必要です。

  • ビザ申請書
  • パスポート
  • 身分証明書
  • 証明写真
  • 結婚証明書
  • 配偶者の収入証明書
  • 生活費を証明する書類(銀行の残高証明書など)
  • 配偶者との面談記録や写真

日本人と結婚したからといって必ずしも日本人配偶者等の在留資格が得れるわけではありません。偽装結婚でないことの証明を立証できなければ、日本人配偶者等の資格を取得できないことがあります。

  • 結婚式の写真や招待状
  • 共同生活を証明する書類(家賃の領収書や共有の銀行口座など)
  • 配偶者との面談記録や写真
  • 第三者からの証言(親族や友人からの手紙など)

一部の国では、配偶者ビザ取得に言語能力の証明が求められることがあります。言語能力を証明するためには、試験の受験や語学学校での証明書の取得が必要です。

不許可になる理由

不許可になる理由としてなんといっても偽装結婚を疑われた場合です。

  • 配偶者の収入が不十分で、生活費を賄えないと判断される
  • 申請者または配偶者に犯罪歴がある
  • 申請者が過去に入国違反やビザ違反を犯している
  • 申請者が病気や感染症を持っている場合(一部の国で適用)

注意点や不許可になる理由を把握し、適切な準備をすることで、スムーズなビザ取得が可能となります。手続きを進める際には、事前調査や専門家との相談を通じて、問題が発生しないように注意してください。

留学ビザから日本人配偶者ビザへ変更する際の手続きと注意点

留学生活を経て、日本人と結婚することになった場合、留学ビザから日本人配偶者ビザへの変更が必要となります。

●必要な書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 本籍地及び住所の明示をした身分証明書(パスポート等)
  • 在留カード
  • 結婚証明書(戸籍謄本)
  • 配偶者の住民票(全員分)
  • 配偶者の収入証明書(源泉徴収票や確定申告書等)
  • 面談記録や写真など、結婚関係が真実であることを証明する書類

●在留資格変更許可申請の手続き

書類が揃ったら、最寄りの入国管理局にて在留資格変更許可申請を行います。申請手数料は4,000円です(2023年5月現在)。申請には通常2〜4週間ほどの審査期間が必要ですが、状況によってはそれ以上かかることもあります。

●留学ビザから日本人配偶者ビザへの変更が許可されたら

在留資格変更許可が降りたら、新しい在留カードを受け取りましょう。

●注意点とアドバイス

留学ビザの有効期限が近い場合は、余裕を持って手続きを始めましょう。

真剣な結婚関係であることを証明するために、第三者からの証言や写真などの証拠を用意しておくと良いでしょう。

配偶者ビザに変更後、配偶者の扶養を受ける場合は、税務署にて扶養控除の手続きを行うことが必要です。

●まとめ

留学ビザから日本人配偶者ビザへの変更は、手続きが煩雑に感じることがあるかもしれませんが、適切な準備と手続きによってスムーズに変更が可能です。手続きを進める際には、事前調査や専門家との相談を通じて、問題が発生しないように注意してください。

そして、新しいビザを取得した後も、引き続き日本での生活に適応し、充実した日々を過ごしてください。